柔道整復師の免許はどうやって取得する?登録までの流れを解説!
業界動向・知識
柔道整復師
柔道整復師になるには国家試験に合格する必要があります。
一方で国家試験に合格したからと言って柔道整復師として活動できるわけではありません。
柔道整復師を名乗り活動するにあたって避けられない免許申請について解説していきます。
柔道整復師になるには
厚生労働省認可の養成学校に3年または文部科学省の認可学校に4年行き、柔道整復師になる為の知識や実技を学びます。
専門学校では三年生後期に認定実技審査というものを受験し、それに合格しなければ国家試験の受験資格は与えられません。
これら養成課程を修了し、卒業するタイミングで厚生労働省が行う国家試験に合格する必要があります。
国家試験は計250問のうち、必修40問、一般120問以上を得点することで合格とみなされます。
柔道整復師として免許取得するまでの流れ
上述しましたが免許を取得するためには、養成学校へ入学し卒業したのち国家試験の受験資格を得る必要があります。
また、その後の国家試験に合格し免許申請を行うことで取得できます。
国家試験に合格する
計250問の国家試験問題において問われる分野は多岐に渡り、解剖学、生理学、柔道整復学はもちろん、外科学や病理学、公衆衛生学など副科目も沢山学ばなければなりません。
国家試験においては、解剖学、生理学、柔道整復学が主な得点源になる為、細かいところまで対策する必要があります。
また必修科目は50問のうち40問以上の得点を取っていなければ、一般問題が120問取れていたとしても合格とはなりません。
近年では臨床問題が多く、画像問題からの出題もある為、様々な分野の視点から国家試験に向けた対策を行うことが重要な点となります。
登録に必要な書類を揃える
柔道整復師の免許申請に必要なのは以下の通りです。
・医師の診断書
・切手を添付した登録済証明書
・登録免許税9000円分の収入印紙
・手数料4800円の振り込み領収書
・戸籍謄本
これらについて細かく見ていきます。
診断書
試験財団によって指定されたフォーマットに沿った診断書が必要となります。この診断書(柔道整復研修試験財団のホームページからダウンロード可能)を病院に持参して記入してもらいます。
診断後1か月以内のものが有効となるため、注意する必要があります。
収入印紙
収入印紙とは契約書や受取書、領収書など印紙税が課せられる課税文書に貼付する証票になります。
免許登録手数料とは別に免許登録にかかる登録税があり、収入印紙で国に払うもので9000円の支払いが必要になります。
郵便局、法務所、役所で購入が可能です。
購入時は現金のみの対応の為注意が必要になります。
戸籍謄本
個人の身分事項が記載された登録簿の写しが戸籍謄本です。
これには出生、結婚、死亡などがすべて記録されています。
記載事項には氏名、生年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏名や続柄、夫婦については夫や妻である旨、などが記載されている必要があります。
基本的に本籍地の市区町村役場で取得可能です。
窓口での請求、郵便での請求、地域によってはマイナンバーを活用したコンビニなどでのオンラインでの取得も可能です。
交付手数料としては450円かかるので注意してください。
登録済み証明書
厚生労働省の国家資格では、有資格者として業務を行うために免許申請を行い、厚生労働省の有資格者名簿に登録されることが必要です。
免許申請を行わずに業務を行った場合は行政処分とされることがあります。
通常は免許登録から免許発効まで2-3か月かかる為、申請時に登録済み証明書の申請をした希望者に免許登録日から登録済み証明書が発行されます。
これは合格発表から免許申請を行い、免許証の到着を待っていると資格業務が行えないことになってしまう不利益を防ぐためのもので、正式な免許証ではありません。
免許振り込み領収書
免許登録料とは別に手数料4800円が必要です。
これらは登録業務を執り行う柔道整復師試験財団に支払う費用になります。
免許取得後、名簿に登録されたらすぐ開業出来る?
柔道整復師として開業するには実務経験3年以上、2日間16時間以上の研修が必須の為、免許取得後すぐに開業することは出来ません。
また開業するにあたっては条件さえあればいいという事ではありません。
実際には必要な機械、人、場所の確保、経営知識など、事前に準備すべきことがたくさんあるのに注意が必要です。
療養費を扱うには施術管理者になる必要がある
施術管理者としての要件は以下の通りです。
・実務経験3年以上
・現在または過去に行政処分を受けていない
・二日(16時間以上)の研修
これらを満たす必要があるため開業を意識している人は、これらの条件を満たす必要があることを理解しておきましょう。
まとめ
資格を取ることも大変ですが、それ以上に免許申請を忘れてしまっては意味がありません。
また晴れて柔道整復師として活動できるようになったとしても、患者さんを相手にする以上、医学の勉強は常に行わなければいけません。
どのような柔整師になりたいか理想を持ちながら、日々の勉強に取り組むことで資格取得、勤務へのモチベーションに繋がっていくはずです。